2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
それでは、もう一つ、法制局長官に伺いたいんですが、憲法五十三条というのがあります。これは、臨時国会を召集する、衆参いずれかの四分の一の要求でできるということで、二年前に我々野党で要求しましたけれども、結局、九十八日間も開かれなかったということであります。さらに、その日に解散して、その後の特別国会まで数えると実に合計百三十一日、国会が開かれなかったんですが。
それでは、もう一つ、法制局長官に伺いたいんですが、憲法五十三条というのがあります。これは、臨時国会を召集する、衆参いずれかの四分の一の要求でできるということで、二年前に我々野党で要求しましたけれども、結局、九十八日間も開かれなかったということであります。さらに、その日に解散して、その後の特別国会まで数えると実に合計百三十一日、国会が開かれなかったんですが。
午前中に出ていない大事な論点を一つ、法制局長官にお伺いしたいと思っています。 きのう、長谷部参考人がこう言っているんですね。「集団的自衛権の行使が許されるというその点について、私は憲法違反であるというふうに考えております。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、」これは午前中、大串委員がやったことですけれども、次が問題なんです。
それで、ちょっと時間がありませんので、これに関する所見を農水省にお伝えして、二条以下の今回の書きぶりを前提とすると、絶対に現在提案されている一条でなければだめなのか、つまり、耕作者主義を排した、利用中心主義の一条でなければだめなのかという判断を農水省に聞きたいのが一つ。 法制局
そこで、私はあと五分しかありませんから、これ突っ込むわけにいきませんが、あと一つ法制局長官にお尋ねしますが、今度の法律の別表で、武器・弾薬の供給はないんですが、輸送というのはありますね。あれは、工藤長官のときの一体化論の中に、輸送はやっぱり憲法にひっかかるという発言があったんですが、その点ではどうですか。輸送をやるということについては憲法にひっかかるという、この法案が。
もう一つ、法制局長官に次の質問をいたします。 国の権原のない状態、行為が後になって正当とされるような、いわゆる不遡及の原則、遡及しない原則の例外を認めた法律というのはこれまでにあったんでしょうか、法制局長官。
そして、最終局面において法制局の見解を求めるというような形にしないと、個別具体例の中で一つ一つ法制局に見解を求めていったら何もできないと思いますので、作業の手順として、まず我々は、法律の観点から個別に詰めていくということではなくて、ひょっとすれば法律的に疑義があるようなことかもしれないけれども、日本が日米安全保障条約に基づいて何を行うべきかという必要性の中で議論をしていくべきだと思いますので、ぜひそういう
○吉川春子君 もう一つ法制局にお伺いしたいんですけれども、もう一つよくやられる方法で、参議院制度が発足した当時、二十年代の当初、最大剰余方式という配分方法を用いたわけですけれども、その配分方法を用いた場合に、今の人口でいうとどういう配分になるかお答えいただけませんでしょうか。
もう一つ法制局にお伺いして確認しておきたいんですが、国務大臣の任免は総理の専権事項となっているわけですね、憲法六十八条。いわゆる副総理の任免についても同様の理解でよろしいんでしょうか、確認をしたいと思います。
○飯田忠雄君 今の問題はそれだけにしておきますが、もう一つ法制局にお尋ねをしたい点、同じく憲法十四条の保障の問題ですが、重国籍者にも無制限に保障が行われるかという問題です。今度の父母両系主義をとりますと重国籍者が出るのですが、この場合に、その重国籍者にも憲法十四条の保障は無制限に差別をしないという保障がなされるのか。重国籍者は日本籍を持っていますからね。お尋ねします。
○野田哲君 もう一つ法制局に伺っておきたいのは、昭和二十六年の九月十日付で、文部次官と引揚援護庁次長の文宗五一発総四七六号、こういう文書が出ております。そして、今度はそれのまた解釈をめぐってのいろんな照会に対して、文部省とか厚生省とかの所管の課長がこの解釈はこうなんだああなんだ、こういう解釈をめぐっての通達といいますか、返事を出されている。
そこでもう一つ、法制局の方がおられるときにお聞きをいたしておきたいことの一つは、一審で有罪の判決を受けた者に対しては立候補について何らかの制限を加えたらというような話が一部に出ているわけです。そこで、四十三年十二月四日に、最高裁判所の大法廷で判決が出ておるわけです。
もう一つ、法制局長官、閣議の決定というときは、印判を押すのですか、署名だけですか。法律的にはどうなっていますか。印判は要るのですか、要らぬのですか。
もう一つ、法制局長官、ついでに聞きますが、さっき斎藤施設庁長官はこういうふうにちょっと言われたんですね。この状態、法的ステータスが合法か違法かは、これは将来裁判所の判断に任せると、こう言った。そうすると、裁判所の判断があるまでは合法か違法か、どっちかが決まっていない状況だと、こうでも言うんですか、あなたは。そういう考え方じゃないでしょう。それと別に内閣法制局長官自体の考えもあるでしょう。
もう一つ法制局に念を押しておきたいわけですが、これはどこまでも共同利用研究所のような意味で、第一次学力試験の問題の作成、採点をしてあげますよという機関で、この利用する方は、利用者の意思であって、利用を強制されるものでない。おりようが——理屈で言えば、おれはもう仲間に入らぬ、組合から、ギルドからは抜けますよということになるのか。利用するかは、これは大学の主体的意思になるものだ。
○湯山委員 そこで、もう一つ法制局へお尋ねいたします。 政令へ委任するということですね、政令で処理する。これは、いまいらっしゃるかいらっしゃらないか、塩崎さんもこの間触れられたようですが、この政令というのは、はなはだ大ざっぱな、どんぶり勘定のような政令で、何でもこれで処理するような形になっている。
あと一つ、法制局第一部長おいでいただいておるようだけれども、お尋ねいたしたい。 国防会議の構成等に関する法律の中に関係大臣ということばがありまするけれども、原子力の関係において、国防会議との関係において、科学技術庁長官が関係大臣たり得るというようなことがあり得ることなのかどうか。それは法律論として、そんなことが一体原子力基本法その他の関係においてあり得ることなのかどうか。
○細川護熙君 ここで一つ法制局長官に伺っておきますけれども、さっきもちょっと参考人との間で議論が出ておりましたけれども、国家公務員法百条というものは、国家公務員法というものは、元来、さっきも話が出ておりましたように、公務員の内部規律を定めたものでありますけれども、百十一条というものは、これはどういう場合を想定してつくられたものでありますか。
基地の取り扱いの問題についての特別立法、これができる場合に九十五条とどういう関連があるか、それを防衛施設庁のほうで答弁願いたいし、もう一つ法制局にお伺いしたいのですが、基地問題は、私申し上げましたように、直接沖繩県なら沖繩県に対する問題ではない場合に、これを乗り越えて、地方自治を尊重しなければならぬわけですね。乗り越えていく場合には関係してくるというふうに私は理解しているわけなんです。
それからもう一つ法制局に聞きますが、第五条に「通商産業大臣は、円滑な流通を図る必要があると認められるプログラム」と書いてありますね。ですから、円滑な流通をはかる必要があると認めるのは通産大臣が認めるわけです。しかし、そういうプログラムについて「その概要を記載したプログラム調査簿を作成し、これを利用しようとする者の閲覧に供しなければならない。」
それから、もう一つ法制局に伺いたいのは、これは通産省の法律に限って伺ってもけっこうですけれども、第六条に、「通商産業大臣は、情報処理に関する業務を行なう者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行なう。」こうありますね。これはやはり通産大臣が試験を行なうのでありますから、一種の国家試験でありますね。